お疲れ様です、じぇいぴーです。(^^♪
本日は監査法人の複業についてお話したいと思います。
『監査法人で勤務しているが、別の社会的な活動にも携わりたい』
『そもそも監査法人で複業が認められるのか知りたい』
という方向けに書いています。是非お気軽にご覧ください。
監査法人で勤務しながら複業(パラレルキャリア)は可能なのか?
今回のブログでは、
- 副業(本業以外に労働の対価として収入を持つこと)
- 複業(自身のライフワークのために行う活動。無報酬)
と定義づけて、話を進めていきます。
まず、結論としては複業は可能です。
ただし、基本的に監査法人はお堅い仕事なので、副業をして収入を得ることは認められていません。(残念!!)
※就業規則でも、副業禁止が謳われています。(法的な拘束力はないのかもしれませんが)
私は今、一般社団法人の理事としても活動しているのですが、そちらは以下のような条件でパートナー(執行役員。事業本部のトップ)から認めて頂きました。
- 業務時間外で活動すること。
- 本業に支障のない範囲で活動すること。
改めてお伝えしますと、わたしが今からお伝えする話は、副業(副収入を得て活動すること)ではありません。
あくまで、本業以外で自分のやりたいことを実現するため、社会性のある活動を実施するための無報酬の活動、つまり、
「複業」
であることは、あらかじめご留意ください。
理事の登録手続きについて
監査法人に勤めながら、別組織の肩書・役職を持って、複業を行うためには監査法人内で申請・登録が必要です。
つまり、無報酬の活動であったとしても、別の組織で役職や肩書がある場合は、登録が必要とのことでした。
面倒ですが仕方はないですよね。(笑)
① まずは自分の部署のパートナーに承諾を得る
事業部のトップであるパートナーにメールを送って、理事についての承認を依頼をします。
特段、断られることもなく承認されました。
② コンプライアンス部門(?)に申請をする。
パートナーから承諾を得たあとは、コンプライアンス的な部門(正式名称忘れました)に、システム経由で理事登録の申請を行います。
- 理事の任期はいつからいつまでなのか。
- なぜ理事として活動するのか。
- 社団法人はどのような活動を行っているのか。
- 月の活動時間はどれくらいなのか。
といった諸々の情報を入力し、承認依頼をします。
この際に、法人の登記簿も添付する必要があります。
こうして、何度かのやり取りを重ねて承認されます。
監査法人という組織形態上、審査プロセスには時間を要して、大体1か月程度で承認されました。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
今回は、監査法人内での複業(無報酬の活動)についてお話をいたしました。
補足しておくと、あくまで別組織(社団法人など)で役職や肩書を持って活動をする場合には、登録が必要ということです。
別組織で役職や肩書もなく、かつ無報酬で活動(土日や就業後のプライベートな時間で)する場合には、おそらく特段申請は不要だと思われます。
それこそ、一般的なボランティア活動と同じになると思いますので。
一方、社団法人で理事になる場合は、社団法人で総会を開催して議事録を残し、法務局に登記変更(理事変更)の申請をしないといけません。
理事になる場合は、そのような法的な手続きを踏む必要があるため、理事としての活動と、それ以外のボランティア的な活動では、監査法人内でも意味合いが違うのではないかと考えています。
ただし、この辺は監査法人ごとによって考え方が違うと思いますので、丁寧に確認の上、進めてみてください。
ぜひ、自分がやりたいと思える社会的な活動に出会われて、プライベートな時間で充実した日々を過ごされることを心より応援しております!!
以上です、ご参考までに。(^^♪
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